



西川 昇ハウスコム高畑店は、名古屋駅まで地下鉄で12分ほどの距離にあるとっても住環境に適した所にある店舗です。主に中川区、港区、中村区、熱田区、海部郡全般を中心に物件を取りそろえております。みなさん全員が望まれる「快適に長く住めるお部屋」を常時紹介しておりますので、気軽にお声をかけてください。元気いっぱいのスタッフが明るく楽しくご相談にのりますよ!

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事情があり賃料の支払いが滞ったところ、大家さんがカギを変え、無断に立ち入り荷物もどこかに移動されてしまいました。家賃を滞納した場合は仕方がないのでしょうか?
大家さんが借主の部屋に無断で合い鍵を使って入ることはできるのでしょうか?答えは「NO」です。賃貸契約が存続中の場合は、借主には借りた部屋に対して占有使用の権利があり、この権利によって、たとえその部屋の所有者である大家さんでも無断に立ち入ることはできません。まして荷物を部屋の外へ移動する行為は論外です。この場合、無断で立ち入った大家さんに対しては、賃貸建物への立入禁止や占有妨害禁止、損害賠償を求めることができ、刑事上も住居侵入、窃盗等で告訴することが認められています。
借主の賃借物に対する使用権限はなくなっていますが、賃借人の占有権自体はあると考えられています。この占有権はあらかじめ借主が同意をしていない場合、その占有権の排除(実力行使)は、基本的に法では認められません。つまり賃貸借契約を解約していても大家さんは無断で立ち入ることはできないと言うことになります。大家さんが上記質問の様な実力行使をした場合は、住居侵入や器物損壊等を問われることになります。
例えば、賃貸借契約書に「賃貸借終了後に借主が明渡しをしないときは貸主において目的建物内の借主の動産類を搬出して明渡しを実行することができる」といった文言があった場合です。契約は当事者間で承諾の下で行うものですからこの文言があれば、賃貸借終了後、大家さんは無断で立ち入って荷物を運び出すことが可能のように思えます。結論から述べますとたとえ賃貸借契約書にこのような文言があっても、法律上では私人(個人)による強制力(自力救済)の行使を認めていないので、無効ということになります。結局どのような場合も、大家さんが勝手に借主(元借主)の部屋に無断で立ち入り荷物を出すこと、つまり自力執行は違法であるということです。